- リーウェイに勧誘されたけどどんな会社なのかわからない
- リーウェイに登録したけど騙されたような気がして不安
- リーウェイが業務停止になった理由が知りたい
ネットワークビジネスの企業である、リーウェイが業務停止命令を受けたことに驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なぜ業務停止になったのか、どのような内容が原因となったのかについて解説していきたいと思います。
- 2018年ネットワークビジネスで脱サラ
- ネットワークビジネスの説明会に40社近く参加
- 年間で150名以上のネットワークビジネスの会員から話を聞いている
結論から言うと、リーウェイは6か月間の業務停止命令を受け、勧誘や業務を停止していました。
商品を使えば「効く」「治る」など根拠のない説明をしたこと、クーリング・オフができないと嘘をついたこと、「絶対稼げる」「必ず儲かる」という確約できない発言をして誤解させたことが行政処分の原因になりました。
業務停止があったことについて、どう捉えたら良いのかわからない、という場合についても詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
それでは、本編をどうぞ!
リーウェイとは?
リーウェイとは、MLM(ネットワークビジネス)の会社で、2008年にシンガポールで設立されました。
現在は、マレーシア、インドシア、台湾、タイ、フィリピン、ミャンマーなどの東南アジア諸国にて展開しています。
日本では、リーウェイジャパン株式会社として2018年6月にて東京支社が開始し、翌年2019年には大阪支社もオープンしました。
PURTIER PLAZENTA(パーティアプラセンタ)という、主成分に鹿の胎盤(プラセンタ)が配合されたサプリメントの1アイテムのみで展開していました。
2018年には世界市場で売上高6,700億円を達成しており、全世界のネットワークビジネス業界の売上ランキングにおいて第2位の実績を持っています。
海外で大きな売り上げのある会社なんだね!
リーウェイの業務停止の概要
リーウェイは消費者庁の行政処分により、令和3年8月3日から6か月間において、勧誘や給料の支払いに関わる一部の業務を停止するよう命令がありました。
消費者庁は、「PURTIER PLACENTA」(パーティアプラセンタ)と称する鹿の胎盤(プラセンタ)が主成分であるとする栄養補助食品等を販売するリーウェイジャパン株式会社(本店所在地:東京都港区)(以下「リーウェイジャパン」といいます。)に対し、令和3年8月2日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、令和3年8月3日から令和4年2月2日までの6か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
引用:連鎖販売業者【リーウェイジャパン株式会社】に対する行政処分について
特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引やそれに類似するものを対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
MLM(ネットワークビジネス)の企業は、特定商取引法が適用される事業内容なので、販売や運営は特定商取引法に則って行う必要があります。
しかし、消費者庁の調べによりリーウェイジャパンがそれらに違反していることが判明したため、行政処分が下されることになりました。
特定商取引法は、一般に”特商法”と呼ばれることが多いです。MLM(ネットワークビジネス)は、そのなかでも第33条の連鎖販売取引に該当するため、特商法を知らずに宣伝活動をすると、気づかないうちに法律違反をしてしまう可能性もあります。
具体的なリーウェイの勧誘方法
リーウェイが具体的にどのような勧誘方法を行ったのか見ていきましょう!
業務停止の原因となったのは、主に第34条の『禁止行為』の1項と第38条の『業務改善指示』の1項第2号に該当したのが理由のようです。
禁止行為(法第34条)
引用:特定商取引法ガイド 連鎖販売取引
特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。具体的には以下のようなことが禁じられています。
1項
・勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
業務改善指示(法第38条)
連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。1項第2号
引用:特定商取引に関する法律 | e-Gov法令検索
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
実際にどのように伝えていたのか紹介しきます!
商品の効能を正しく伝えなかった(不実告知による第34条に該当)
商品に発毛、ヘルペスの発疹予防、糖尿病の治癒や改善、癌の治癒並びに股関節痛、アトピー、その他の難病など万病の改善の効能があるかのように告げたことに対して、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、リーウェイ(RIWAY)は提出しませんでした。
具体的には下記のような内容で勧誘を行っていたそうです。
- サプリを飲んで数日たつと毛がたくさん生えるようになった
- 糖尿病に効く
- 鹿の細胞が新しい細胞を作り、全ての病気に聞く
- がんも治る
- アトピーに効く
「効く」「治る」といったことを、医師免許を持っていない人が判断したり断言することはできません。これは不実告知といって、根拠のない事柄を元に勧誘を行っていることになるため禁止されています。
契約の解除に関して嘘を伝えた(不実告知による第34条に該当)
特商法の定めによりクーリング・オフが出来るにも関わらず、勧誘の際にクーリング・オフができないかのように伝えました。
契約内容について、嘘の内容を伝えることは違反行為になるのでやってはいけません。
稼げると断言するような言い方(断定的な判断の提供による第38条の違反)
- 2020年には世界一になるので、早く始めた方がいい。
- 儲かるから、稼げるから、損はしない。
- 月収100万円になるまでサポートする。
- 私は、何百万と稼いでいる。目標は1,000万円。このビジネスは儲かる。
- 上から下に順々に人が付いていく。下に必ず付けるから損はしない。
上記の内容を見てみると、さも利益が得られることが確実であると断定した言い方をしています。
このような確約の出来ない内容を伝えて、相手を誤解させて勧誘することは特商法の違反にあたります。
業務停止を受けたリーウェイの対応
消費者庁からの行政処分を受けて、8月3日から翌年2月2日までの間、リーウェイ会員向けのサイトへのアクセスが出来なくなっていました。
正式に行政処分の通達がある前に、リーウェイでは会員に向けて8月1日に急遽臨時セミナーが開催され、業務停止について発表があったそうです。
消費者庁はリーウェイジャパンの林汶鋒社長と陳建欣ゼネラルマネージャーに対しても、同じく6か月の業務禁止命令を行ったため、厳しい対応になったと思われます。
行政処分を受けた会社は危険なのか
消費者庁から行政処分が行われるのは、会員が急激に増えて情報伝達が正確に行うのが難しくなった場合に起こりやすいです。
一部の会社では悪意ある指導者によって、一時的に利益を生み出すために無茶な勧誘を行うケースもあります。
一概に「行政処分を受けたから危険な会社である」と判断することはできませんが、その後の会社側の対応次第でその会社がどのような会社なのかがよくわかるので、ぜひ判断材料にしてください。
行政処分を受けた会社は意外と多い
ネットワークビジネスの企業は数多く存在しており、過去に業務停止や営業停止となった会社も少なくありません。
中には大きな売上高を記録している会社も行政処分を受けています。
実際にはどのような会社が行政処分を受けているか調べてみました。
- ナチュラリープラス
- フォーデイズ
- M3
- アイテック
- アリックス
- リゾネット
このように、現存している会社もあれば、すでに倒産あるいは会社名を変えてしまった会社など行政処分後の行く末は様々です。
行政処分後に改善した会社
業務停止や営業停止により売上の低下を止められず、倒産した会社もありますが、むしろ特商法や薬機法などの順守を会員に徹底することで優良企業として持ち直した会社もあります。
特商法や薬機法などを守らせるためにコンプライアンスセミナーなどを実施している会社もあり、これから参入する場合には整った体制の中で活動を行えるので、メリットとして捉える人もいます。
行政処分を受けても改善しない会社
特に注意が必要なのは、会社名だけを変えて業務の改善を全く行わない会社です。会社名を変えることで、もともとの会員達との契約はなかったことなるため、新たに契約させることで利益を上げたり、過去の悪評を水に流そうとしている可能性がかなり高いです。
責任逃れの対応になるため、会社名を頻繁に変えるようなネットワークビジネスの企業はかなり危険です。
行政処分を受けたあとの対応が大事なんだね!
まとめ
リーウェイの業務停止について解説しました!
リーウェイでは商品の効能について根拠がないことを伝えたり、クーリング・オフができないという嘘をついていたことが特商法の禁止事項に該当してしまいました。
また概要書面に記載がない事項について確約したり、利益が確実に得られると断言するなど、無知な方に対して惑わせるような勧誘方法を行ったことも、行政処分の原因となりました。
どんな仕事でもルールがあるので、どのようなルールがあるのか知った上で法律に則った活動をすることが重要です。
最後までお読みいただきありがとうございました!